
具体的な例をあげて、健保組合からいくら払戻しがあり最終的な自己負担がいくらになるのか、計算してみましょう。
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=窓口負担額−{80,100円+(医療費の総額
−267,000円)×1%} |
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=180,000−{80,100+
(600,000−267,000)×1%} |
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=96,570
円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・a.高額療養費 |
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=(高額療養費を除いた窓口負担額)−
{28,000円+(医療費の総額−267,000円)×1%}
(1,000円未満切捨て) |
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=(180,000−96,570)−
{28,000+(600,000−267,000)×1%} |
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≒52,000円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ b.一部負担還元金 |
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マイナ保険証利用の場合、限度額適用認定証がなくても、限度額情報の提供に同意することで、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご利用ください。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
・マイナ保険証を利用しない場合
・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みU」「現役並みT」に該当する場合
*低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
また、高齢受給者証が発行されている方(70歳から74歳の方)は、マイナ保険証を利用すれば、高齢受給者証を提出しなくても、一部負担金の割合は医療機関などが確認できます。
利用できる医療機関などは、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページでご確認ください。
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